都市計画法34条12号区域
略、12号の土地とは‼️
市街化調整区域という、
元は、住宅を建てられない区域でも、
市内か、隣接する市内の、調整区域に、
20年以上、居住している、
6親等以内の親族がいる人で、
かつ、自己所有の家を持っておらず、
自分が住む家を建てる場合、
特別に建ててもいいよーっていう法律。
買える人が限定されるから、土地がお安め。
つーまーり‼️
近くに親戚が住んでいれば、お得に買って建てられる土地ってことです 。
しかーし‼️
これがまた、ちょー大変。
まず、近くに20年以上住んでる親族はいても、調整区域ではないからダメだったり、
(祖父母の家はダメだった)
次に、6親等でいたんだけど、
①本人の、②親の、③親の(祖父母)、
④兄弟の(大叔父母)、⑤子供(いとこちがい)
でした、と。
④の大叔父母は亡くなっていてダメ
⑤お母さんのいとこにあたる、おじちゃん。
法事で見たことあるけど、もうほぼ、初めまして‼️って感じだよね。
戸籍謄本をとるのが、まぁー大変。
直系であれば、孫が、祖父母や曾祖父母まで、委任状なしで取れる。
④祖父母の兄弟までは証明できました‼️
⑤の息子であるおじちゃんに、戸籍謄本と20年住んでる住民票もらうのに、頼むのも恐縮でした。
いやー、土地は安いけど、書類揃えるのめっちゃ大変です💦💦
あと、住宅ローン。
12号はフラット35でしか、ローン組めません‼️
銀行系の住宅ローンは、ほぼ不可です
(いくつかあることあるらしい。。)
銀行系の方が、金利や返済の手数料、安いのにねー。
銀行ローンは組めないのかぁ、残念。
12号、安くて広いけど、
良いことばっかりではないのです‼️