気ままなネコ

色々、日々の記録を気ままに〜。

都市計画法34条12号区域

 

略、12号の土地とは‼️

 

市街化調整区域という、

元は、住宅を建てられない区域でも、

 

市内か、隣接する市内の、調整区域に、

20年以上、居住している、

6親等以内の親族がいる人で、

 

かつ、自己所有の家を持っておらず、

自分が住む家を建てる場合、

 

特別に建ててもいいよーっていう法律。

買える人が限定されるから、土地がお安め。

 

つーまーり‼️

近くに親戚が住んでいれば、お得に買って建てられる土地ってことです 。

 

しかーし‼️

 これがまた、ちょー大変。

 

まず、近くに20年以上住んでる親族はいても、調整区域ではないからダメだったり、

(祖父母の家はダメだった)

 

次に、6親等でいたんだけど、

①本人の、②親の、③親の(祖父母)、

④兄弟の(大叔父母)、⑤子供(いとこちがい)

でした、と。

 

④の大叔父母は亡くなっていてダメ

 

⑤お母さんのいとこにあたる、おじちゃん。

法事で見たことあるけど、もうほぼ、初めまして‼️って感じだよね。

 

戸籍謄本をとるのが、まぁー大変。

直系であれば、孫が、祖父母や曾祖父母まで、委任状なしで取れる。

④祖父母の兄弟までは証明できました‼️

 

⑤の息子であるおじちゃんに、戸籍謄本と20年住んでる住民票もらうのに、頼むのも恐縮でした。

 

いやー、土地は安いけど、書類揃えるのめっちゃ大変です💦💦

 

あと、住宅ローン。

12号はフラット35でしか、ローン組めません‼️

銀行系の住宅ローンは、ほぼ不可です

(いくつかあることあるらしい。。)

 

銀行系の方が、金利や返済の手数料、安いのにねー。

銀行ローンは組めないのかぁ、残念。

 

12号、安くて広いけど、

良いことばっかりではないのです‼️